2016-12-06 第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(新井直樹君) 立法事実がないといいますのは、結局、何といいますか、言われるような部落を理由とした結婚に関わって忌避をするという人権侵害が結婚差別であるとするならば、どれだけその、何というんですか、いわゆる社会に蔓延しているであるとか、この法をもってしなければ対処できないとか、そういう事態にあるのかと、その現実と言われるものが。だから、私たちは、そのように広く蔓延し、かつての二〇〇二年三月で
○参考人(新井直樹君) 立法事実がないといいますのは、結局、何といいますか、言われるような部落を理由とした結婚に関わって忌避をするという人権侵害が結婚差別であるとするならば、どれだけその、何というんですか、いわゆる社会に蔓延しているであるとか、この法をもってしなければ対処できないとか、そういう事態にあるのかと、その現実と言われるものが。だから、私たちは、そのように広く蔓延し、かつての二〇〇二年三月で
○参考人(新井直樹君) 基本的な考え方としては、二〇〇二年三月末に総務大臣談話が出されて、いわゆる特別対策を終了するということを国民の前に政府が明らかにした。結局それは、それまでのその対象地域や対象住民に対する施策も通常施策でやっていくという決意と。同時に、その当時も、法務省の人権侵犯処理規程に基づく処理件数等を見れば、いわゆる言動も含むそうした件数は法務省の方でも上がっていました。ですから、その当時
○参考人(新井直樹君) 全国地域人権運動総連合事務局長の新井です。 部落差別の解消の推進に関する法律案は時代錯誤であり、部落問題に新たな障壁をつくり出すもので、断固反対の立場から意見を述べます。発言要旨についてはお手元の資料にお配りしてあります。 まず、全国人権連の成り立ちと運動の課題です。 全国地域人権運動総連合、略称全国人権連の成り立ちを説明します。 組織の前身は全国部落解放運動連合会、